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2012-04-06 ハイブリッド
■ フル電動自転車で公道を走る
前回の記事 フル電動自転車を原動機付自転車として登録する でフル電動自転車を保安基準に適合させ、ナンバーを取得し、自賠責に加入し公道を走れるようになりました。実際に原動機付自転車として公道を走ってみたのでレビューしてみます。
マンションの管理人さんに怒られる
ナンバープレートが付いた以上原動機付自転車なので、マンションのバイク置き場に止めていたら「自転車をバイク置き場に止めないこと!!」と張り紙を貼られていました。
め「管理人のおいちゃん、おるかーー?」 管「おるでー」 め「これな、バイクだからここでいいんよ、原動機付自転車なんよ。免許いるんよ。 ナンバープレートここやで、トントン(ナンバープレートを指で叩きながら)」
と説明しなければなりませんでした。
ヘルメットが必要
見た目が自転車でも、原動機付自転車として登録した以上ヘルメットをかぶる必要があります。
道路交通法 第七十一条の四 2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
後ろから見ると、ナンバープレートが付いているので原付だとわかるのでいいんですが、前から見るとヘルメットをかぶって自転車に乗ってるようにしか見えないので少し恥ずかしいです。
歩道を走行できない
本当は自転車の歩道走行もダメです。特に最近は自転車の歩道走行を取り締まる方向になってきてるようですが、地方によってはまだまだ黙認されているところがあります。
いくら見た目はナンバープレートの付いただけの自転車でも、原動機付自転車になったので歩道走行は完全にアウトです。郵便配達・新聞配達のバイク(原付二種)が配達中に歩道を走っているのさえ黙認されているので、見た目が完全に自転車な原動機付自転車なら検挙されないとは思いますが法的にはダメなもんはダメです。
ということで、原付は車道を走らなければならないんですが 30km/h という建前でも実際は 4,50km/h 出る普通の原付で幹線道路を走ると危ないと言われているのに、本当に最高で 20km/h しか出ない電動自転車で幹線道路を走るのは無理です。モーターを人力でアシストしてやるともうちょっと速度は出ますが。
常に二段階右折をする必要がある
法的にという意味ではなく、ヘルメットの項で触れたように前から見るとただの自転車にしか見えないので、小回り右折をしようと、道路の真ん中で右折待ちをしようとすると対向車のドライバーが(゚Д゚)ハァ?という目で見てきます。
法的には自転車は常に二段階右折をしなければなりませんが、軽車両の中でも原動機付自転車は基本的に小回り右折するように定められています(道路交通法 第三十四条)。
第三十四条 2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 5 (長いので省略|二段階右折に関する記述)
以下の場合を除いて原付は基本的に小回り右折をしなければなりません。
- 同一方向に右左折車線も含めて3車線以上ある場合
- 二段階右折の標識がある場合
ただ、(二段階右折禁止でなければ)それ以外の交差点で二段階右折をしても怒られません。 問題は二段階右折禁止だったらどうするか…。
小回り右折をしようとすると自転車にしか見えないので対向車が(゚Д゚)ハァ?という目で見てくる、二段階右折をしようとすると二段階右折禁止なので捕まる(´・ω・`) どうしたらいいんだ…。
押して歩くか…。
『(゚Д゚)ハァ?』に吹いたので記念コメント<br>気が向いたらまた見に来るかもしれません。
面白い記事だと思いました。
一つ法的な解釈について誤解しておられるようなので指摘いたします<br>>郵便配達・新聞配達のバイク(原付二種)が配達中に歩道を走っているのさえ黙認されているので<br>黙認ではありません。通行禁止道路通行許可を得ているはずです。ついでに許可証を携帯しています。
>通行禁止道路通行許可を得ているはずです。ついでに許可証を携帯しています。<br><br>私配達やってましたけど、そんな物は貰っていませんでしたし携帯もしていませんでした。